特別減税制度を活用②研究開発税制
研究開発税制とは研究開発にかかった費用に応じて法人税の一部が控除される制度で、控除条件は細かくルールが定められています。
本制度の問い合わせ窓口は国税庁ではなく経済産業省で、「産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 高橋」が担当部署です。
個人担当者名がついた窓口から分かる通り、法人向けの特別減税制度の中では利用件数が少ない制度です。
研究開発税制の種類
研究開発税制は以下3つの区分に分かれています。
研究開発税制(令和3年4月以降)
試験研究費の2~14%を控除(法人税の25%以下)
研究開発税制(令和3年3月以前)
試験研究費の6~14%を控除(法人税の25%以下)
特別試験研究費税額控除制度
大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費が対象。
オープンイノベーションへ繋げる目的で、より大きなインセンティブが用意。
控除率は20%、25%、30%のいずれかで法人税額の10%相当額が上限、総額型税額控除制度による控除額とは別枠
特別減税制度は、控除率の決定方法など細かく適用条件が定められています。
必ず問い合わせのうえ、詳細をご確認ください。
研究開発税制は4種類
通常の研究開発税制は4種類に枝分かれしています。
制度の概要は経済産業省ではなく国税庁のサイトを確認するとわかりやすいです。
各減税制度の概要をご覧ください。
①試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)
青色申告している法人の研究開発費の一部を控除する
②中小企業技術基盤強化税制
青色申告する中小企業者(一部適用除外事業者あり)または農業協同組合等が対象の特別減税制度
③特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)
各事業年度において損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合に、別枠で控除が認められる特別制度
④平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費の額に係る税額控除制度(高水準型)
名称の通り、平均売上10%相当額を超える研究費があれば、より優遇した減税措置を受けられる制度。
令和3年3月31日までに事業を開始する年度に限定されています。
各制度で多数の注意点が案内されていますので、国税庁のサイトについても熟読してください。
国税庁でも電話での相談・問い合わせ窓口を用意しています。
古くから継続している制度
研究開発税制は平成5年に創設されて以来、オープンイノベーションの促進を目的に継続的な税優遇を続けている制度です。
頻繁に改定が行われていますが、研究開発税制そのものが終了してしまう可能性は低いでしょう。
大学や自社の研究チームと入念に協議を行い、時間をかけて研究をスタートさせる時期や規模、予算などを検討してください。