設備投資は節税対策に有効なのか?「特別償却」「税額控除」を使った節税

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設備投資は節税で有効?

 

経営者であれば誰もが頭を悩ませるものが「節税」です。

 

当然、納める税金が少なければ少ないほど企業としては望ましいわけですから、経営者としては色々な方策を考えるわけです。

 

さてそこで気になるのが、企業の節税方法にはどのようなものがあるのかという点です。

 

これには実に様々な方法があるのですが、ここではそんな中でも最近注目されている設備投資を使った節税方法を取り上げてみたいと思います。

 

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節税に使える設備投資

設備投資と聞いて、それが節税になると考える経営者は少ないはずです。
そして実際に、全ての設備投資が節税になるわけではありません

 

事業上必要な設備投資の内、国が税法で定める特定の設備投資を行った場合にのみ、税金面で一定の優遇措置を受けることができるのです。

 

これは、設備投資の内でも公害などへの対策や日本の産業育成に役立つものなど、国の政策に沿った事業活動を後押ししようという趣旨で行われているものです。

 

そのため、特定の設備投資が優遇措置の対象となっているわけです。

 

 

特別償却を使った節税

設備投資に対する税制優遇措置の一つに「特別償却」という制度があります。

 

これは、通常は設備投資をした初年度に計上する減価償却費に加えて、特別に追加の減価償却費を計上できるという仕組みです。

 

つまり、この制度を利用すれば減価償却費を増やすという形で節税を行うことができるわけです。尚、特別償却費の額は多くの場合、購入される設備の取得価額に対して一定の割合を乗じて計算されます。

 

例えば、期首に500万円の機械(耐用年数5年・定額法と仮定)を購入した場合、この期には100万円を特別償却として計上することができ、税率が40%であれば40万円分を節税できることになります。

 

ただし、減価償却は取得価額の総額を変えずに毎年少しずつ計上していくという仕組みですので、特別償却を利用したとしても償却費の総額を増やすことはできません

 

例えば、特別償却を利用しなかった場合、1年目が250万円、2年目が100万円、3年目が100万円、4年目が50万円となり、上記の例の総額と全く同じになります。

 

従って、特別償却による節税効果はあくまでも短期的なものであるということになります。

 

 

税額控除を使った節税

設備投資に対する税制優遇措置として、特別償却の他にもう一つ使用できるのが「税額控除」という制度です。

 

この制度では、特別償却と違って納税額を直接減税してもらうことができます

 

控除される納税額は特別償却と同様に、多くの場合、購入される設備の取得価額に対して一定の割合を乗じて計算されます。

 

例えば、取得価額が500万円で、これに対して7%に相当する額を控除できる場合、35万円分の税金については控除の対象となり、納税を免除されます。

 

つまり、その分は節税できるということです。
説明する女性

 

ただし、この税額控除という制度には、購入する設備によって「その年の税額の20%相当額を限度とする」といった制限が設けられていますので、あまり大きな額を節税するということはできません。

 

また、税額控除の対象となる設備投資については、ほぼ毎年改定が行われていますので、長期的に利用できる制度でないということにも留意しておく必要があります。