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法人税等を申告するまでの流れ

 

申告する税務署

 

税金を納めるためには、必ず誰かが申告を行わなければなりません。では一体誰がその作業を行っているのかと言うと、これは大抵の場合が法人ということになります。

 

もちろん個人が申告しなければならない税金もありますが、法人税や消費税といった税金の申告は法人によって行われています。

 

ここでは、そんな法人税及び消費税の申告の流れについて紹介していきたいと思います。
また、法人に欠かせない源泉徴収の業務についても触れていきます

 

 

法人税申告の流れ

法人が納めなければならない税金の最も代表的なものは法人税であり、その納税業務は法人にとって非常に大事な仕事になります。

 

法人税の申告は以下の様な流れで行われます。

 

会計ソフトで決算書を作成する

一昔前まで、決算書の作成は手書きで行っていましたが、現在では会計ソフトを使って作成することが主流になっています。

 

会計ソフトを使った決算書の作成は非常に簡単で、日々の取引を領収書、請求書、通帳などを参考にしながら入力するだけで作業は完了です。必要な情報を入力すれば、自動的に決算書が出来上がります。

 

ちなみに会計ソフトはピンキリで、1万円位以下のものもあれば10万円以上のものもあります。

 

決算書の修正

決算書が出来上がったら、次にその内容を確認します。
確認事項としては次のようなものがあります。

 

  • 固定資産台帳の残高と決算書残高
  • 赤字の場合や銀行融資を受ける場合の償却方法
  • 売掛金の残高と決算書の残高

 

これらの事項を確認し、その内容に間違いがあれば修正を行いましょう。
またそれに加えて、最新の税率や税法についても確認しておかなければなりません

 

申告書の提出

修正の終わった決算書は、その他の必要書類と合わせて税務署または郵便局に提出しなければなりません。提出しなければならない書類は以下の5つです。

 

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 製造原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 法人税申告書(税務計算書類や、決算報告書、勘定科目明細書などを綴った書類)

 

場合によってはこれら以外の書類が必要になることもありますが、基本はこの5つが必要書類ということになります。

 

尚、これらの書類の提出は1日でも遅れると無効になってしまいますので、提出期限については事前に十分に調べておく必要があります。

 

納付

ここまで来たら後は実際に納付を行うだけです。
税務署から送付される納付書に納付税額を記入し、金融機関の窓口で納付を行いましょう。

 

尚、こちらも申告書と同様に1日も遅れてはいけませんので、この点には注意しておきましょう

 

 

消費税の申告と納付

消費税は商品やサービスを手にする消費者が負担する税金ですが、実際の納税業務は事業者が行っています

 

納税義務者たる事業者(主として法人)は、以下のような手順で消費税の納付を行います。

 

確定申告と納付

事業者は、消費税および地方消費税の確定申告書を納税地を所轄する税務署長に決算日の翌日から2ヶ月以内に提出しなければなりません

 

納付が必要なのは、消費税額地方消費税額です。
尚、他の税金とは違って、消費税には申告期限の延長が認められていません

 

中間申告と納付

消費税(国税分)の前期の額によっては、確定申告の他に中間申告を行う必要が出てきます。
回数は1回で済むこともありますし、最大で11回に及ぶこともあります。

 

 

源泉徴収の納付

源泉徴収とは、給与や報酬に関係する税金をその支払者が個人に変わって納税する制度のことです。

 

源泉徴収と特別徴収

源泉徴収では、個人に代わって法人が納税を行うのは主として所得税です。

 

一方で、これに似た制度で特別徴収というものがあり、こちらでは住民税や社会保険料などが差し引かれることになります。

 

両者は手続きにおいては若干異なる点がありますが、制度の基本的な仕組みは同じです。

 

徴収金額の納付

源泉徴収を担うものは、原則として支払いを行った月の翌月の10日までに納付を行わなければなりません

 

納付先はもちろん税務署です。
尚、この制度には特例が設けられています。

 

その対象となるのは小規模な事業者で、給与の支払人員対象者が10人未満の源泉徴収義務者(事業者)の場合には、納付期限が猶予されることとなっています。