交際費の無駄遣いはNG
法人の経営者であれば誰もが気にしなければならないのが、「交際費」です。
交際費という言葉は一般的にも広く用いられている言葉ですが、法人がこの言葉を使う場合には意味合いが大きく違ってきます。
法人における交際費とは、損益計算書に明記されるれっきとした費用の一つなのです。
ここではそんな交際費について取り上げていきたいと思います。
交際費は課税対象
法人税法においては、法人の支出する様々な費用が課税の対象となっていますが、これは交際費についても同じことが言えます。
交際費も課税対象として扱われているのです。
しかし、これはあくまでも原則的な規定で、実際には定額控除限度額という形で、年間に800万円までの交際費であれば例外的に経費に計上できることになっています。
つまり、800万円以下の交際費は非課税ということです。もっとも、この定額控除の対象となるのは資本金の額(あるいは出資金の額が)が1億円以下の中小法人に限られています。
ですから、大企業では例え1円の交際費であってもしっかりと課税されるということになります。
交際費は無駄遣いしてはいけない
既に述べた通り、交際費は原則としては法人税の課税対象です。
何故なら、交際費が非課税になると、飲食や贈答、接待といった納税や生産活動とは全く関係の無い目的で会社のお金が使われてしまうためです。
要するに、国としては法人に無駄遣いをさせないために交際費を課税対象としているのです。
しかし、現実には既に書いた通り、定額控除限度額の範囲内であれば課税されないという措置が取られています。
これは何故かと言えば、中小の法人は大企業と比べて弱い立場にあるため、接待を始めとした交際費の支出が必要だろうと、国が判断しているためなのです。
ところが現実には、定額控除が認められているのをいいことに、交際費を無駄遣いしている法人がいくつもあります。
こうした行為は決して違法なわけではありませんが、定額控除の本来の目的からすれば完全に誤った行為であるという他にありません。
また、数ある中小法人の中には、800万円以下という枠を超えてまで交際費を無駄遣いしている例もあります。
この様なケースでは、定額控除の本来の目的を無視しているのは当然ですが、本来は必要のない税金を交際費の無駄遣いによって余計に納税しているということになります。
いずれにせよ、交際費の無駄遣いが法人にとって完全なNG行為だということは間違いありません。
接待交際費とは
法人には、交際費とは別に接待交際費という費用があります。
国税庁の規定によれば、接待交際費の支出対象となるのは以下のような行為です。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」
具体的には、以下のようなケースが接待交際費の支出対象となります。
- 取引先と喫茶店で打ち合わせをしながらコーヒーを飲んだ
- ホテルのレストランで取引先の社長と食事をした
- 得意先の社員を交え居酒屋をはしごした
- 仕入れ先の人を交えて一緒に旅行に行った
- 他社の担当者と打ち合わせの後で観劇に行った
要するに、仕事上で必要な取引先等に対する接待その他に掛かる費用が接待交際費であるということになります。
接待交際費も無駄遣いはNG
交際費と同様に接待交際費も原則的には法人税の課税対象となります。
しかし、これも交際費と同様に800万円までであれば経費に計上できるということになっています。ですから、800万円以下であれば接待交際費は非課税の費用となります。
従って、800万円を超える接待交際費の支出は無駄遣いということになります。
もちろん、800万円以下であっても本来の目的から外れた支出は無駄遣いですが、800万円を超えるとその分は課税対象となりますから、そうした無駄遣いは極力避けなければなりません。