法人保険の契約は節税効果があるのはホント?保険料控除と解約返戻金による節税効果

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企業が行う保険を活用した節税とは?

節税効果を生む保険
「保険契約が節税効果を生む」という話を、経営者であれば一度は耳にした事があるのではないでしょうか?

 

特に従業員数の少ない中小企業等では、社長が病気やけがで働けなくなってしまうと業務全体に支障が生じ、会社の経営が一気に傾いてしまう事も少なくありません。

 

こうした事態を避ける為に多くの企業が法人保険契約を結んでいるのですが、近年この法人保険を節税目的で締結するケースが増加しています。

 

本記事では法人保険が節税効果を生み出す仕組みや、その節税効果を最大限引き出す為のポイントについて、分かりやすくご紹介します。

 

 

法人保険契約が節税になる仕組みとは

それではまずは、法人保険契約が節税効果を生む仕組みについて見てみましょう。

 

法人保険が節税効果を生む理由は、企業がこれらの保険に対して支払う保険料の全額又は一部が「損金」として算入されるからです。

 

つまり、法人保険料として支払った分の金額をその年度における所得から控除する事で、法人税の計算(所得×法人税率)における母数を減らし、法人税を軽減する効果が生まれる、というワケなのです。

 

更に、掛け捨て型以外の保険には「解約返戻金」と呼ばれる、保険契約を途中解約する事でそれまでに支払った保険料の大部分を受け取れる制度があります。

 

この解約返戻金自体は通常課税対象となるのですが、解約返戻金を受け取るタイミングに合わせてその額を上回る出費(退職金etc)を発生させることで、その部分に課税されるのを防ぐことが可能となっています。

 

即ち、法人保険契約を解約するタイミングを調整する事でより高い節税効果を生み出すことが出来るのです。

 

この様に、法人保険における「保険料控除」「解約返戻金」という2つの制度を活用する事で、高い節税効果を上げている企業は数多く存在します。

 

 

節税目的で保険を解約するのに最適な時期とは?

法人保険が節税効果を生む仕組みは理解していただけたかと思います。

 

では次に、節税目的で法人保険を解約するタイミングは何時がベストなのか考えてみましょう。

 

節税目的で法人保険を解約すべきタイミング、それはズバリ「解約返戻率」がピークを迎える時期です。

 

「解約返戻率」とは、解約返戻金の今まで支払ってきた保険料の総額に対する割合を示した数値の事です。

 

解約返戻率のピークを迎える時期やその割合は保険商品ごとに異なりますが、法人保険商品の中には解約返戻率のピークが8割を超えるものも少なくありません。

 

節税目的で法人保険契約を結ぶ際には、
「解約返戻率はどの程度か?」
「解約返戻率がピークを迎えるのはいつ頃か?」
の2点に注目することが重要です。

 

 

国税庁による規制の動き

国税庁による規制
ここまでご紹介した通り、法人保険が高い節税効果を生み出すことは間違いありません。

 

しかし2019年4月、こうした法人保険を活用した「税金逃れ」の動きが過熱している状況を受け、国税庁によって法人保険に関する新たな課税ルールが示されました。

 

その新たな課税ルールとは、「解約返戻率の最大値に応じて課税の水準を規定する」というものでした。

 

具体的には、解約返戻率のピークが50~70%の場合には保険料の6割が損金に、70~80%の場合には保険料の4割が損金に、そして80%以上の場合には「(保険料)×(ピーク時の解約返戻率)×0.9」が資産計上される、と定められました。

 

この取り決めは今後の保険契約に対してのみ適用され、過去に結んだ保険契約にまで遡って効果を発揮する事はありません。

 

しかし、今後の法人保険契約に対しては、以前ほどの節税効果を期待する事は難しいでしょう。

 

 

まとめ

法人保険の保険料は所得控除の対象となる上に、解約のタイミングを上手く調整すれば解約返戻金に対する課税を避けることも出来る。

 

これが、法人保険が節税効果を生み出す大まかな仕組みです。

 

国税庁による規制で以前ほどの節税効果を得ることは難しいかも知れませんが法人保険商品は数多く存在するので、本記事をきっかけに興味を持たれた方はぜひご自身の経営プランに適した保険商品を探してみてはいかがでしょうか?