社宅を利用した節税方法とは?
会社が役員や従業員の家賃を負担する方法には、大きく分けて「住宅手当の支給」と「借り上げ社宅制度の利用」が存在します。
しかしこの2つの方法の中でも「借り上げ社宅制度の利用」を採用した方が企業や社員にとってより高い節税効果を生む事はご存知でしょうか?
本記事では、借り上げ社宅制度を利用した節税方法についてご紹介します。
社宅の利用が節税になる仕組み
まずは、借り上げ社宅制度の利用が節税効果を生み出す仕組みについて見てみましょう。
この場合、本来の家賃と社宅として又貸しする場合との家賃の差額8万円を会社が負担する一方で、社宅を利用している個人は差額分の8万円を会社から補助してもらっている事になります。
ここで注目すべきは、この8万円が会社・個人双方の立場から「どう扱われているか」です。
つまり、借り上げ社宅制度で会社側が負担した8万円は「福利厚生費」として損金扱いされ社会保険料の対象とならないので、節税に繋がります。
また社宅の借り手である個人にとっても、実質的な補助金であるこの8万円は「福利厚生費」扱いされるので所得税の対象となりません。
すなわち、借り上げ社宅制度を導入する事で会社側・従業員側の双方に節税効果が生まれる、というワケなのです。
節税効果の高い「徴収額の計算方法」とは
では次に、社宅制度の利用による節税効果を高める為の「徴収額の計算方法」について解説します。
社宅制度を利用する場合、会社側は入居者(=従業員)から「一定金額」を徴収しなければならない事は先ほどご紹介しましたが、この「一定金額」とは次の<A><B>の金額の内、より少ない方の金額を限度として決定されます。
<A>賃貸料の50%
<B>固定資産課税標準額
※①~③の合計金額
①(その年度の建物の固定資産税課税標準額)×0.2%
②12円×(建物の総床面積(㎡)÷3.3)
③その年度の土地の固定資産税課税標準額×0.22%
ここで重要なのは、<B>の方法で求めた金額の方が<A>の「賃貸料の50%」よりかなり安くなる傾向がある、という点です。
固定資産課税標準額の複雑な計算方法を嫌って「徴収する額は賃貸料の50%で良いか」というスタンスを取っている会社が多いですが、<B>の計算方法は国税庁のHPでも簡単に確認出来るので、社宅による節税効果をより高めたい方は是非ご自分で計算してみることをおススメします。(※2)
(※2)本記事で紹介している固定資産課税標準額の計算方法は、殆どの社宅が該当する「小規模住宅」のケースにおける計算方法である。
まとめ
社宅を利用する事は住居費用を損金扱い出来る点で会社側に、そして所得税の節税になる点で従業員側に、それぞれ節税効果を生み出すという事でした。
社宅による節税効果をより高めたい方は、本記事の内容を参考に従業員が支払う「一定金額」を算出する事をおすすめします。