不動産購入は意外に節税効果が薄い?
法人が行う節税には様々な方法がありますが、不動産の購入はその中でもかなり一般的なものとなっています。
不動産の購入が節税になるの?と思われる方もいるかもしれませんが、この方法には間違いなく節税効果があります。
ただし、その効果の程については「大きくない」とも言われています。果たして、実際のところはどうなのでしょうか?
不動産購入による節税効果
初めに、不動産購入によってどのような節税効果が得られるかを紹介します。
まず、法人が不動産を購入する際には、登録免許税と不動産取得税を経費に計上することができます。
これは初年度に限った措置ですが、個人の場合にはこうしたことは行えませんから、節税効果があることは間違いありません。
それから、初年度以降は固定資産税、借入金利、減価償却費、修繕費、管理費、火災保険料、投資のための交通費など、様々な関連の支出を経費に計上することができます。
不動産購入に係るあらゆる支出が経費に計上されると言っても言い過ぎではありません。
特に、その中でも大きな割合を占めるのが減価償却費です。
法人が不動産を購入する場合には、建物の経年劣化によって減少する価値を控除するための減価償却費の支出が認められており、これがその他の経費に比べて大きな額になるのです。
この減価償却費は新築物件の耐用年数を元に設定されています。
ちなみにこの耐用年数は、鉄筋コンクリート構造で47年間、重量鉄骨造で34年間、木造で22年間となっています。
さてそこで、この耐用年数を元に5000万円の物件を購入した場合の減価償却費を計算してみると、それぞれ以下のような数字になります。
- 鉄筋コンクリート構造の場合 5000万円×償却率0.022=年間減価償却費110万円
- 重量鉄骨造の場合 5000万円×償却率0.030=年間減価償却費150万円
- 木造の場合 5000万円×償却率0.046=年間減価償却費230万円
このように、不動産購入における減価償却費は、耐用年数が短いほど高くなります。
節税効果が薄い?
冒頭で触れた通り、不動産購入による節税効果は決して大きくないと言われています。
もちろん、効果が大きいか小さいかは一概には言えないわけですが、他の節税効果と比べれば大凡の判断を下すことはできます。
例えば、交際費と不動産購入の減価償却費を比べてみると、前者が800円以下であれば経費に計上できるのに対して、後者の場合には上記の例でも230万円までしか減価償却費に計上することはできません。
また、設備投資の特別償却による節税と比べてみても、前者が500万円の機械(耐用年数5年・定額法と仮定)を購入するだけで100万円を特別償却費として計上できるのに対し、後者の場合にはその10倍の購入費用を費やしても、特別償却と同程度の減価償却費を計上することしかできません。
こうした比較を見ればお分かりになると思いますが、不動産購入による節税効果は、他の方法による節税効果に比べて額としては小さくなってしまいます。
もちろん、これはあくまでも節税効果という観点だけで見た場合の結論ですので、それ以外の目的で不動産を購入することは全く問題ありません。